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海外法人・外国法人の日本支店登記の際の管轄法務局

日本で支店登記を行う場合には、どこの法務局に対して登記申請を行えばよいのでしょうか?

これは

事務所がある場所を管轄する法務局

が管轄法務局になります。

ですから、

日本における代表者大阪市在住

日本支店事務所東京都渋谷区

の場合、管轄法務局は大阪市を管轄する

大阪法務局

ではなく、東京都渋谷区を管轄する

東京法務局 渋谷出張所

が管轄法務局となります。

では、登記をする場合には必ず事務所を借りなければならないのかと言いますと、そんな必要はまったくありません。
登記用の住所は自由ですので、日本における代表者個人の自宅(アパートでも可)を日本支店住所として、登記をすることも可能です。

なお、登記の際には、日本における代表者は印鑑証明書を提出して、本人の住民票が印鑑証明書上の住所に存在することを示さなければなりませんが、日本支店所在地は事務所の賃貸契約書等の提出は不要で、登記申請書に記入した住所が登記簿謄本に記載される支店住所となります。

管轄法務局の住所・電話番号・地図・営業時間などはコチラをクリックしてご確認ください。

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では次に、「海外法人・外国法人の日本支店登記の際の法務局への提出書類」を見てみましょう。

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