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どんな控除が適用できるかというのは手取りを増やすには非常に大切
ですよね。
ここで個人事業主のみなさんに質問です。
みなさんは今どんな控除の適用がありますか?
みなさん自身の基礎控除。子供のいる方だったら扶養控除。
では、配偶者控除と配偶者特別控除は?
これを適用している青色申告個人事業者の方はほとんどいないので
はないでしょうか?だって、配偶者控除よりも専従者給与にしてその
金額を損金にした方が所得額を低く申告できますものね。
個人事業だと奥さんの専従者給与と配偶者控除を同時に申告できま
せんが、法人だとそれが可能です。つまり、奥さんの給与が年間103
万円以下だと103万円を損金計上でき、さらに38万円の配偶者控除
も適用できます。
それでは給与所得控除は?
サラリーマンを経験したことがあるみなさんにはなつかしい響きではな
いでしょうか?個人事業を始めると全然そんな言葉聞かなくなりますよ
ね?
事業を個人から法人にするとみなさん自身も個人事業者から給料が
支払われる給与所得者(社長であろうと会長であろうと関係なく)に立
場が変わるので給与所得控除という最低65万円もある素敵な控
除を適用することができます。
この2つの控除が増えると一体どれだけ手取りが違うのでしょうか?
旦那さん、奥さん、16才の息子さん、13才の娘さんの4人家族を
モデルにして比べてみましょう。
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年収
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個人事業時の
合算税額
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法人時の
合算税額
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差額
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400万円
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310,000円
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109,900円
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200,100円
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500万円
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553,000円
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220,400円
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332,600円
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600万円
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831,000円
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340,400円
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490,600円
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700万円
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1,181,000円
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500,200円
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680,800円
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800万円
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1,531,000円
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667,600円
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863,100円
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900万円
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1,881,000円
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937,900円
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943,100円
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1,000万円
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2,256,800円
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1,207,900円
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1,048,900
円
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(注意)年金、保険は考慮していません。住民税、法人事業税は標準税率を適用
していますので、住む市区町村によって若干の違いがあります。社長として
の給料と会社の利益の配分の仕方によって法人時の合算税額は変化して
きます。定率減税は考慮していません。
どうですか?
全然手取りの金額が違いますよね?
売り上げが全く同じでも法人で営業しただけでこんなにも手取額が
毎年違うんです!
これで“代表取締役社長”が“個人事業主”よりもかっこいい肩書
きであるだけでなく、手取りできるお金に関しても“個人事業主”に比
べて圧倒的に有利であると分かってもらえましたか?
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